取引履歴について
金融業者と10年前後の取引がある場合でも、借りたり返したりを続けていますと、過払い金が発生しているのかどうかは分からないものです。
また、完済をして過払い金があることは明らかだけれども、一体いくらあるのかは分からないものです。

そこで、過払い金の存在や金額は、次の方法で調べられます。
貸金業者に対して、借入年月日、借入額、返済年月日、そして返済額に関する取引内容、取引履歴の開示を求めることができます。
また、取引履歴の開示を求めるのは、口頭でなく文書で最初の取引からの履歴を全部開示するよう、請求しましょう。
そして、過払い金がありましたら、過払い金返還請求をしてください。
過払い金返還請求でグレーゾーン金利による利息分を取り戻すことが可能です。
過払い金返還請求には、取引が終了してから10年間という時効があります。
なお、2006年11月、出資法の金利率上限を現在の利息制限法まで下げることが決まりました。
これにより、事実上グレーゾーン金利は撤廃となりました。
司法書士も債務整理を扱っています。
弁護士よりも費用が安いといったメリットがありますが、司法書士に与えられた権限は、債務総額が140万円以下の案件での交渉権、そして簡易裁判所の訴訟代理権に限定されています。
ですから、債務整理を司法書士に依頼し、金利の引き直し計算をして過払い金が140万円を超えますと、司法書士では扱えなくなります。
そういったころから、過払い金返還請求を含めた債務整理には、弁護士と司法書士のどちらに依頼するかは、重要な選択となりますからよく検討しましょう。
過払い金の額が少ない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こして手間をかけましても、返ってくるお金に大きな差がないようでしたら、時間と労力の無駄になってしまいますから検討する必要があります。
借金返済に悩む消費者が、債務整理において利息制限法の上限を超える金利は違法だとして、過払い金返還請求の訴訟が全国的に起こっています。
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