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見なし弁済

以前はみなし弁済が認められますと過払い金返還請求ができませんでしたが、そのみなし弁済が認められる要件といのうは、次の事項です。

なお、貸金業者はすべての事項を満たしていなければなりません。

見なし弁済

○貸付をした者が登録を受けた貸金業業者であること。

○債務者が利息の支払を利息としての認識で支払ったこと。

○契約の際に貸金業規制法17条で定められた要件を充足する書面を借主に交付していること。

○債務者が利息の支払を自己の意思に基づく任意の意思で支払ったこと。

○返済をする際その都度、貸金業規制法18条で定められた要件を充足する受取証書を直ちに交付していること。

サラ金など貸金業者は何かと難癖をつけては過払い金返還請求を拒み続けますが、その理由に納得できないようでしたら、根気よく納得いくまで説明を求めましょう。

ただし、貸金業者を相手に議論は厳禁で、議論をしてしまいますと相手の術中にはまってしまいますから、議論などは決してしないようにしましょう。

取引の期間が長いからと言って、必ず過払いがあるかとは限りません。

取引が長い場合でも、債務整理を行う直前に大幅に借入れていた場合、あるいは返済と借入れを繰り返していたといった場合は、過払いにならないこともあります。

なお、過払いが発生した場合は、弁護士や司法書士が、金融業者に過払い金返還請求をし、お互いが納得できる金額で和解をすることになります。

特定調停を申立てたとき、金融業者は計算書を提出しますが、取引履歴を提出することはまずないと言われています。

そうしますと、弁護士は調停員に依頼するか金融業者に直接連絡をして、取引履歴の開示を請求することになります。

利息制限法を超えた取引でしたら、引き直し計算を行うことにより正確な過払い金額を計算し、過払い金返還請求をします。

過払い金返還請求を行う上で、必要とされる法律の知識は、利息制限法と出資法、そして、金融業者を規制する金融庁事務ガイドラインと貸金業規制法とされています。

その他、過払い金返還請求を有利に進めるために、民法や商法につきましても理解しておくのが良いようです。

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