簡易裁判所に行くときは
消費者金融など貸金業者に対して過払い金返還を請求する場合、過払い金が発生しているかどうかは、今までどれくらいの返済をしてきたかを調べなければなりません。

しかし、過去の取引履歴をすべて覚えている方、または記録に残している方は稀だと思います。
そこで、貸金業者に過去の取引履歴の開示を求める必要が出てくるのですが、残念ながら個人からの請求に応じることはほとんどありません。
過払い金返還請求の相手が中堅・大手の消費者金融の場合は、弁護士などの専門家に依頼したほうが良いようです。
これは、個人が過払い金の返還を求めましても、訴訟に持ち込みませんと過払い金返還の社内決済が下りないからだそうです。
法律によって、認定司法書士に認められている代理権が、簡易裁判所における手続きに限られており、また、代理権の範囲自体も紛争の目的の価額が140万円を超えない場合に限られています。
ですから、引き直し計算で判明した過払い金の額が140万円を超えているような場合は、過払い金返還請求の手続きや貸金業者との交渉、自分の名前で訴状提出、あるいは自身で地方裁判所に出頭して口頭弁論手続きや和解交渉手続きなど、自分自身で行なう必要が出てきます。
過払い金は消費者金融に貯金をしているようなものですから、その過払い金返還請求を借り手側から消費者金融に求める必要があります。
過払いに関係する法律として、利息制限法の他に出資法があります。
この出資法は、正式名を「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」と言います。
1954年に制定された出資法は、わずか9条という比較的短い条文ですが、消費者金融をはじめとする貸金業者の高金利貸付に一定の歯止めをかけるための役割を果たしている大変重要な法律です。
貸金業者の金利を規制する利息制限法と出資法の二つの大きな法律を理解することが、債務整理、あるいは過払い金返還請求には不可欠とされています。
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