法律扶助制度とは
過払い金返還請求をしたくても経済的な理由によって弁護士に依頼できない場合は、法律扶助制度を利用することをお勧めします。
法律扶助の援助内容には3つあります。

一つは、法律相談です。
援助弁護士による無料法律相談を受けられます。
二つ目は、代理援助です。
裁判や調停、交渉などで弁護士の代理が必要な場合に、その費用を立替えて弁護士を紹介してくれます。
そして、三つ目は書類作成援助です。
弁護士に代理を依頼せず自分で裁判を起こす場合に、裁判所提出書類の作成を行う弁護士あるいは司法書士が紹介してもらえ、その費用を立替えてもらえます。
過払い金返還請求を行う場合、過払いが疑われる取引に関して、消費者金融業者は何かと言い逃れをして、提出しなければならない取引履歴を拒否するものですから、裁判に提訴しましても強気に出ることが重要です。
このような消費者金融業者は、ほぼ借金をゼロにして和解を求めてきますが、過払い金がある可能性が高いですから安易な和解は避けましょう。
また、あと数万円払えば残金をゼロにすると言ってくることもありますが、とにかく引き直し計算をしっかりとするのが先決です。
不当利得とは、契約などのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること、またはその受けた利益そのもののことを言います。
または、そのような利益が本来は帰属すべきだった者に対して自身が得た利益を返還させる法理、あるいは制度のことです。
日本の民法において、民法703条から708条に規定されています。
過払い金はまさに不当利得にあたりますから、過払い金が発生している場合は、過払い金返還請求をしましょう。
なお、過払い金が発生しているかどうかを正確に知るためには、専門家に依頼して、金融業者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法に沿った引き直し計算を行う必要があります。
手続きにかかる時間は、過払い金返還請求訴訟を起こすかどうかによっても違ってきます。
訴訟を起こさない場合は4ヶ月程度、訴訟を起こす場合はそれより1~2ヶ月長くかかると言われています。
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